大判例

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高松高等裁判所 昭和25年(う)1193号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

先づ山崎義道の検察官に対する第六回供述調書抄本の証拠調の適否につき考えると、原審第三回公判調書によれば、検察官の右書類の取調請求に対し、被告人及び弁護人は前回と同趣旨により同意できないと述べ、原審第二回公判調書には山崎義道の供述調書全部については、被告人の弁解事実と異る内容のものであるから証拠とすること及び証拠調することに同意できないと述べた旨の記載がある。従つて右書類の証拠調が抄本によつて行われることについては被告人及び弁護人において異議がなかつたものと認めるを相当とする。而してこの種書類の証拠調は原則として原本によることは勿論であるけれども、原本の使用が滅失その他の事由により不能若くは困難な場合があるから原本が存在し証拠能力があり且つその謄抄本が原本を正確に写録したものであるときは、謄本又は抄本の使用を認めるを相当とする。而して本件においては前記の通り被告人及び弁護人において抄本による証拠調につき異議がなかつたものであり、原本には供述者の署名押印があり、所論抄本は原本を正確に抄録したものと認められるから、右抄本による証拠調を違法とする所論は採用できない。

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